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医療法
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4章 病院、診療所及び助産所 (7条-30条の2)
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2節 管理 (10条-23条)
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12条の2 地域医療支援病院の開設者
医療法
第十二条の二 地域医療支援病院の開設者は、
厚生労働省令の定めるところ
により、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、
厚生労働省令で定めるところ
により、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
◇関連 省令
・
[施行規則] 09条の02 地域医療支援病院が提出する報告書の記載事項