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医療法
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4章 病院、診療所及び助産所 (7条-30条の2)
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2節 管理 (10条-23条)
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14条の2 掲示事項
医療法
第十四条の二 病院又は診療所の管理者は、
厚生労働省令の定めるところ
により、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
一 管理者の氏名
二 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
三 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
四 前三号に掲げるもののほか、
厚生労働省令で定める事項
2 助産所の管理者は、
厚生労働省令の定めるところ
により、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。
一 管理者の氏名
二 業務に従事する助産師の氏名
三 助産師の就業の日時
四 前三号に掲げるもののほか、
厚生労働省令で定める事項
◇関連 政令
・
[施行令] 03条 (法の適用に関する特例)
◇関連 省令
・
[施行規則] 09条の03 病院・診療所の掲示事項
・
[施行規則] 09条の04 法第十四条の二第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項
・
[施行規則] 09条の05 助産所の掲示事項
・
[施行規則] 09条の06 法第十四条の二第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項
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