医療法 第二十一条 病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者 二 各科専門の診察室 三 手術室 四 処置室 五 臨床検査施設 六 エックス線装置 七 調剤所 八 給食施設 九 診療に関する諸記録 十 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設 十一 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室 十二 その他厚生労働省令で定める施設 ・医療法施行令 ◇関連 省令 |