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4章 病院、診療所及び助産所 (7条-30条の2)
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3節 監督 (23条の2-30条)
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25条の2 保健所を設置する市の市長
医療法
第二十五条の二 保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、
厚生労働省令の定めるところ
により、診療所及び助産所に関し、
厚生労働省令で定める事項
を都道府県知事に通知しなければならない。
◇関連 政令
・
[施行令] 03条 (法の適用に関する特例)
◇関連
・
[規則] 22条の5 法第二十五条の二の規定による通知
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