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医療法
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4章 病院、診療所及び助産所 (7条-30条の2)
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3節 監督 (23条の2-30条)
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27条 許可証の交付
医療法
第二十七条 病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
◇関連 省令
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[規則] 23条 法第二十七条の規定による検査を受けたい旨の申出があつたとき