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医療法
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4章 病院、診療所及び助産所 (7条-30条の2)
>
3節 監督 (23条の2-30条)
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28条 犯罪若しくは医事に関する不正行為
医療法
第二十八条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
◇関連
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[施行令] 04-04 (行政処分に関する通知)