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4章 病院、診療所及び助産所 (7条-30条の2)
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3節 監督 (23条の2-30条)
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29条の2 厚生労働大臣の指示
医療法
第二十九条の二 厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、
第二十八条
並びに
前条
第一項及び第二項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。