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医療法
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4章 病院、診療所及び助産所 (7条-30条の2)
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3節 監督 (23条の2-30条)
>
30条 弁明の機会
医療法
第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで
第二十三条の二
、
第二十四条
第一項、
第二十八条
又は
第二十九条
第一項若しくは第三項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。
◇関連
・
[施行令] 03条 (法の適用に関する特例)