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4章 病院、診療所及び助産所 (7条-30条の2)
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1節 開設等 (7条-9条)
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09条 廃止
医療法
第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そう、の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失そう、の届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
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