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6章 医療法人 (39条-71条)
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1節 通則 (39条-43条)
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40条の2 医療法人の責務
医療法
第四十条の二 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。