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6章 医療法人 (39条-71条)
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3節 管理 (46条の2-54条)
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46条の3 理事長
医療法
第四十六条の三 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2
前条
第一項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第二項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
◇関連 省令
・
[規則] 31条の4 (医師又は歯科医師以外でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)