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6章 医療法人 (39条-71条)
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3節 管理 (46条の2-54条)
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48条の4 議決権
医療法
第四十八条の四 社員は、各一個の議決権を有する。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 社団たる医療法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、議決権を有しない。