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6章 医療法人 (39条-71条)
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3節 管理 (46条の2-54条)
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50条 定款又は寄附行為の変更
医療法
第五十条 定款又は寄附行為の変更(
厚生労働省令で定める事項
に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、
第四十五条
に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
3 医療法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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第四十四条
第五項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。
◇関連 政令
・
[施行令] 5条の12 (登記の届出)
◇関連 省令
・
[規則] 32条 (定款等の変更の認可)
・
[規則] 32条の2 法第五十条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項