医療法 第五十七条 社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人と合併をすることができる。 2 財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場合に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができる。 3 財団たる医療法人が合併をするには、理事の三分の二以上の同意がなければならない。但し、寄附行為に別段の定がある場合は、この限りでない。 4 合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 5 第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。 ・[施行令] 5条の12 (登記の届出) ◇関連 省令 |