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6章 医療法人 (39条-71条)
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5節 解散及び合併 (55条-62条)
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62条 合併後の登記
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第六十二条 合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。