医療法 第六十三条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。 2 第六条の八第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 ・[施行令] 05条の10 (行政処分に関する通知) ◇関連 省令 |