医療法Web
このサイトを検索
ホーム
お知らせ
医療法
医療法施行令
医療法施行規則
省令・政令
告示
通知
Q&A
カテゴリ 一覧
診療報酬点数表
介護報酬単価表
医療法
介護保険法
老人福祉法
医師法
歯科医師法
保健師助産師看護師法
診療放射線技師法
臨床検査技師等に関する法律
臨床工学技士法
理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法
視能訓練士法
義肢装具士法
救急救命士法
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
柔道整復師法
歯科技工士法
歯科衛生士法
死体解剖保存法
Facebook
リンクについて
免責事項
サイトマップ
医療法
>
6章 医療法人 (39条-71条)
>
6節 監督 (63条-71条)
>
65条 再開しないとき
医療法
第六十五条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後一年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。