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7章 雑則 (71条の2-6)
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71条の4 都道府県が処理する事務
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第七十一条の四
第六十八条の二
第一項において読み替えて適用する
第六十三条
第一項及び第六十八条の二第二項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。