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8章 罰則 (71条の7-77条)
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73条 次の各号の規定違反
医療法
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条の五
第三項、
第六条の六
第四項、
第六条の七
第二項又は
第七条
第一項の規定に違反した者
二
第十四条
の規定に違反した者
三
第六条の八
第二項、
第七条の二
第三項、
第二十三条の二
、
第二十四条
、
第二十八条
又は
第二十九条
第一項の規定に基づく命令又は処分に違反した者