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8章 罰則 (71条の7-77条)
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76条 医療法人が次の各号の違反
医療法
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事又は清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二
第四十六条
第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三
第五十条
第三項又は
第五十二条
第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第五十一条の二
の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに同条の規定による閲覧を拒んだとき。
五
第五十四条
の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
六
第五十五条
第五項又は
第五十六条の十
第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
七
第五十六条の八
第一項又は
第五十六条の十
第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
八
第五十八条
又は
第五十九条
第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
九
第六十三条
第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十
第六十四条
第二項又は
第六十四条の二
第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。