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医療法施行規則
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[規則] 1章の3 病院、診療所及び助産所の開設 (1条の14-7条)
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[規則] 03条の2 令第四条の三に規定する厚生労働省令で定める事項
[規則] 医療法施行規則
第三条の二
令第四条の三
に規定する厚生労働省令で定める事項は、
第六条の三
第一項第一号から第五号までに掲げる事項並びに
法第二十二条の二
第二号に掲げる施設及び
第二十二条の四
に掲げる施設の構造設備とする。ただし、国の開設する病院にあつては、
第六条の三
第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。
2 厚生労働大臣は、
第六条の三
第二号及び第三号に掲げる事項の変更に係る
令第四条の三
の届出があつたときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。