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医療法施行規則
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[規則] 1章の3 病院、診療所及び助産所の開設 (1条の14-7条)
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[規則] 07条 法第十八条但書の規定による許可
[規則] 医療法施行規則
第七条 病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所の開設者が、
法第十八条
但書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該病院又は診療所の診療科名
二 病院であるときは、病床数
三 専属の薬剤師を置かない理由