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医療法施行規則
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[規則] 1章 医療に関する選択の支援等 (1条-1条の10)
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[規則] 1条の05 入院診療計画書の作成
[規則] 医療法施行規則
第一条の五 患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、
法第六条の四
第一項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。