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医療法施行規則
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[規則] 1章 医療に関する選択の支援等 (1条-1条の10)
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[規則] 1条の06 法第六条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める場合
[規則] 医療法施行規則
第一条の六
法第六条の四
第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 患者が短期間で退院することが見込まれる場合
二 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
三 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合