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医療法施行規則
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[規則] 1章 医療に関する選択の支援等 (1条-1条の10)
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[規則] 1条の09 広告の内容及び方法の基準
[規則] 医療法施行規則
第一条の九
法第六条の五
第四項及び
第六条の七
第三項の規定による広告の内容及び方法の基準は、次のとおりとする。
一 他の病院、診療所又は助産所と比較して優良である旨を広告してはならないこと
二 誇大な広告を行つてはならないこと
三 客観的事実であることを証明することができない内容の広告を行つてはならないこと
四 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告を行つてはならないこと