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医療法施行規則
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[規則] 1章 医療に関する選択の支援等 (1条-1条の10)
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[規則] 1条の09の5 (歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
[規則] 医療法施行規則
(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
第一条の九の五
第一条の九の二
第一項の規定は、
令第三条の二
第一項第二号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。