[規則] 医療法施行規則 第九条の二の二 特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 高度の医療の提供の実績 二 高度の医療技術の開発及び評価の実績 三 高度の医療に関する研修の実績 四 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法 五 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績 六 他の病院又は診療所から紹介された患者に対する医療提供の実績 七 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数 八 入院患者、外来患者及び調剤の数 九 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の入院患者及び外来患者の数 2 前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 3 厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。 4 前条第三項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。 |
医療法施行規則 > [規則] 2章 病院、診療所及び助産所の管理 (8条-15条) >