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医療法施行規則
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[規則] 2章 病院、診療所及び助産所の管理 (8条-15条)
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[規則] 09条の22 法第十六条の三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるもの
[規則] 医療法施行規則
第九条の二十二
法第十六条の三
第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに
次条
第一項第一号及び
第一条の十一
第一項各号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。