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医療法施行規則
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[規則] 2章 病院、診療所及び助産所の管理 (8条-15条)
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[規則] 12条の09 事故等分析事業を休止・廃止しようとするとき
[規則] 医療法施行規則
第十二条の九 登録分析機関は、事故等分析事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 休止又は廃止の理由及びその予定期日
二 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
◇関連 省令
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[規則] 12-16 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。・・・