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医療法施行規則
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[規則] 2章 病院、診療所及び助産所の管理 (8条-15条)
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[規則] 12条の13 登録分析機関の取り消し・停止
[規則] 医療法施行規則
第十二条の十三 厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第十二条の三
第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第十二条の七
から
第十二条の九
まで、
第十二条の十
第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに、
第十二条の十
第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
第十二条の十一
又は
第十二条の十二
の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により
第十二条
の登録を受けたとき。
◇関連 省令
・
[施行規則] 12-16 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。・・・