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医療法施行規則
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[規則] 2章 病院、診療所及び助産所の管理 (8条-15条)
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[規則] 12条の14 事故等分析事業を実施したとき
[規則] 医療法施行規則
第十二条の十四 登録分析機関は、事故等分析事業を実施したときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
一
第十二条
の規定により特定機能病院又は事故等報告病院から事故等報告書の提出を受けた年月日
二 前号の事故等報告書に係る事故等事案の概要
三 第一号の事故等報告書に係る事故等事案の分析結果の概要