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医療法施行規則
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[規則] 2章 病院、診療所及び助産所の管理 (8条-15条)
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[規則] 13条 病院報告の提出
[規則] 医療法施行規則
第十三条
令第四条の八
第一項及び第二項の規定による病院報告の提出は、
別記様式第一
及び
別記様式第一の二
(診療所にあつては別記様式第一)により行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月五日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から五日以内に)、別記様式第一の二による病院報告の提出にあつては毎年十月五日までに病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。
2
令第四条の八
第三項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うものとする。
3
令第四条の八
第五項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うものとする。
◇関連 省令
・
[規則] 13条の2 フレキシブルディスク