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医療法施行規則
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[規則] 3章 病院、診療所及び助産所の構造設備 (16条-23条)
[規則] 医療法施行規則
第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備
[規則] 16条 病院・診療所の構造設備の基準
[規則] 17条 助産所の構造設備の基準
[規則] 18条 削除
[規則] 19条 法第二十一条第一項第一号の規定による病院に置くべき医師、歯科医師、看護師その他の従業者の員数の標準
[規則] 20条 法第二十一条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号の規定による施設及び記録
[規則] 21条 法第二十一条第一項第十二号の規定による施設
[規則] 21条の2 法第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者の員数の標準
[規則] 21条の3 法第二十一条第二項第二号に規定する機能訓練室
[規則] 21条の4 法第二十一条第二項第三号の規定による施設
[規則] 21条の5 法第二十二条第一号から第八号までの規定による施設及び記録
[規則] 22条 法第二十二条第九号の規定による施設
[規則] 22条の2 法第二十二条の二第一号の規定による特定機能病院に置くべき医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数
[規則] 22条の3 法第二十二条の二第二号から第四号までの規定による施設及び記録
[規則] 22条の4 法第二十二条の二第六号の規定による施設
[規則] 22条の4の2 法第二十三条の二に規定する適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合
[規則] 22条の5 法第二十五条の二の規定による通知
[規則] 23条 法第二十七条の規定による検査を受けたい旨の申出があつたとき