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[規則] 4章 診療用放射線の防護 (24条-30条の27)
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[規則] 第1節 届出 (24条-29条)
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[規則] 29条 (変更等の届出)
[規則] 医療法施行規則
(変更等の届出)
第二十九条
第二十四条
第十号又は第十二号に該当する場合の
法第十五条
第三項の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
2
第二十四条
第十一号に該当する場合の
法第十五条
第三項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
3
第二十四条
第十三号に該当する場合の
法第十五条
第三項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届出書を、三十日以内に第三十条の二十四各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。