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医療法施行規則
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[規則] 4章 診療用放射線の防護 (24条-30条の27)
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[規則] 第3節 エックス線診療室等の構造設備 (30条の4-12)
[規則] 医療法施行規則
第三節 エックス線診療室等の構造設備
[規則] 30条の04 (エックス線診療室)
[規則] 30条の05 (診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
[規則] 30条の05の2 (診療用粒子線照射装置使用室)
[規則] 30条の06 (診療用放射線照射装置使用室)
[規則] 30条の07 (診療用放射線照射器具使用室)
[規則] 30条の07の2 (放射性同位元素装備診療機器使用室)
[規則] 30条の08 (診療用放射性同位元素使用室)
[規則] 30条の08の2 (陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)
[規則] 30条の09 (貯蔵施設)
[規則] 30条の10 (運搬容器)
[規則] 30条の11 (廃棄施設)
[規則] 30条の12 (放射線治療病室)
◇関連 告示
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[告示] 放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価線量の算定方法