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医療法施行規則
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[規則] 4章 診療用放射線の防護 (24条-30条の27)
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[規則] 第3節 エックス線診療室等の構造設備 (30条の4-12)
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[規則] 30条の07 (診療用放射線照射器具使用室)
[規則] 医療法施行規則
(診療用放射線照射器具使用室)
第三十条の七 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
二 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
三 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。