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医療法施行規則
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[規則] 4章 診療用放射線の防護 (24条-30条の27)
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[規則] 第2節 エックス線装置等の防護 (30条-30条の3)
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[規則] 30条の2の2 (診療用粒子線照射装置の防護)
[規則] 医療法施行規則
(診療用粒子線照射装置の防護)
第三十条の二の二
前条
の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。この場合において、同条第一号中「発生管」とあるのは「照射管」と、同条第三号中「発生時」とあるのは「照射時」と、同条第四号中「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室」とあるのは「診療用粒子線照射装置使用室」と、「発生を」とあるのは「照射を」と読み替えるものとする。