医療法Web
このサイトを検索
ホーム
お知らせ
医療法
医療法施行令
医療法施行規則
省令・政令
告示
通知
Q&A
カテゴリ 一覧
診療報酬点数表
介護報酬単価表
医療法
介護保険法
老人福祉法
医師法
歯科医師法
保健師助産師看護師法
診療放射線技師法
臨床検査技師等に関する法律
臨床工学技士法
理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法
視能訓練士法
義肢装具士法
救急救命士法
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
柔道整復師法
歯科技工士法
歯科衛生士法
死体解剖保存法
Facebook
リンクについて
免責事項
サイトマップ
医療法施行規則
>
[規則] 5章 医療法人 (30条の34-39条の2)
>
[規則] 30条の36 (社会医療法人に係る認定の申請事項)
[規則] 医療法施行規則
(社会医療法人に係る認定の申請事項)
第三十条の三十六 社会医療法人の認定を受けようとする医療法人が、
令第五条の五
に基づき、社会医療法人の要件に係る事項として申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該医療法人の業務のうち、
法第四十二条の二
第一項第五号の要件に該当するものが
法第三十条の四
第二項第五号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別
二 前号の業務を行つている病院又は診療所の名称及び所在地
2
令第五条の五
に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款又は寄附行為の写し
二
法第四十二条の二
第一項第五号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類
三
法第四十二条の二
第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類