[規則] 医療法施行規則 (事業報告書等の届出等) 第三十三条の二 法第五十二条第一項の規定に基づく届出を行う場合には、同項各号に掲げる書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の二第一項第一号ホに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。 2 法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(前条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の二第一項第一号ホに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について行うものとする。 |
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