[規則] 医療法施行規則 (社会医療法人債権者集会の議事録) 第三十三条の二十三 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百三十一条第一項の規定による社会医療法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 社会医療法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 社会医療法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 社会医療法人債権者集会が開催された日時及び場所 二 社会医療法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果 三 法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十九条第一項の規定により社会医療法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要 四 社会医療法人債権者集会に出席した社会医療法人債発行法人の代表者又は社会医療法人債管理者の氏名又は名称 五 社会医療法人債権者集会に議長が存するときは、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名又は名称 |
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