医療法Web
このサイトを検索
ホーム
お知らせ
医療法
医療法施行令
医療法施行規則
省令・政令
告示
通知
Q&A
カテゴリ 一覧
診療報酬点数表
介護報酬単価表
医療法
介護保険法
老人福祉法
医師法
歯科医師法
保健師助産師看護師法
診療放射線技師法
臨床検査技師等に関する法律
臨床工学技士法
理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法
視能訓練士法
義肢装具士法
救急救命士法
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
柔道整復師法
歯科技工士法
歯科衛生士法
死体解剖保存法
Facebook
リンクについて
免責事項
サイトマップ
医療法施行規則
>
[規則] 5章 医療法人 (30条の34-39条の2)
>
[規則] 36条 (副本の添付)
[規則] 医療法施行規則
(副本の添付)
第三十六条
第三十一条
、
第三十二条
、
第三十四条
及び
第三十五条
に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに
第三十一条の三
から
第三十一条の五
までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。