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医療法施行規則
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[規則] 5章 医療法人 (30条の34-39条の2)
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[規則] 39条の2 (読替規定)
[規則] 医療法施行規則
(読替規定)
第三十九条の二 二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人に係るこの章の規定の適用については、
第三十一条
中「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)」とあり、
第三十四条
及び
第三十五条
中「都道府県知事」とあるのは、「厚生労働大臣」と、
第三十一条の三
から
第三十一条の五
まで、
第三十二条第一項
及び
第三十八条第二項
中「都道府県知事」とあるのは、「地方厚生局長」とする。