[規則] 医療法施行規則 別表第二 (第二十四条第三号関係)
1 放射性同位元素の種類が2種類以上の場合については、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量及び濃度のこの表に掲げる数量及び濃度に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の数量及び濃度とする。 2 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質を除く。 3 数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。
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[規則] 別表第2 (第24条第3号関係)
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