医療法に関する疑義について (平成6年4月28日 総第10号) 標記に関し、別紙(1)の照会に対し別紙(2)のとおり回答したので通知する。 別紙(1) (平成六年四月一一日 第二四一―一五二号) (厚生省健康政策局総務課長あて宮崎県環境保健部長照会) このことについて、左記の点につき疑義がありますので、至急ご指示をお願いします。 記 医療法第七十条第一項及び第二項の規定に基づき、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告することができる診療科名が定められているが、これ以外の診療科名についても、病院又は診療所の建物の内部に掲示することは差し支えないと解してよいか。 別紙(2) (平成六年四月二八日 総第一○号) (宮崎県環境保健部長あて厚生省健康政策局総務課長回答) 平成六年四月十一日付け第二四一―一五二号をもって貴職から照会のあった標記について、左記の通り回答する。 記 照会のあった件については、貴見の通りである。 |
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