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Q&A 療養型病床群設置の取扱いについて
Q&A 療養型病床群設置の取扱いについて
(平成10年9月3日)
(指第五五号の二 各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知)
標記について、別添一のとおり大阪府保健衛生部長から照会があり、別添二のとおり回答したので通知する。
目次
1
(別添一)
2
(別添二)
(別添一)
療養型病床群設置の取り扱いについて
(平成一〇年九月一日 医第六七五号)
(厚生省健康政策局指導課長あて大阪府保健衛生部長照会)
大阪府では、府内病院等から療養型病床群の設置にあたり構造設備等について相談を受けております。
つきましては、これらの施設の整備を図る上で、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則の適用について疑義が生じますので、御多忙中恐れ入りますが御回答ください。
記
一 療養型病床群設置の取り扱いについての疑義
療養型病床群の構造設備に係る経過措置については、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第二条の規定により、「この省令の施行の後に増築又は全面的に改築された部分」については同条以下の経過措置が適用できないところである。
従来、療養型病床群の設置に伴い病室の拡充を図るために間取りの変更の工事を行った部分については、全面的な改築がなされた部分に相当するので同附則第二条の経過措置を適用するのは適当でないと解されているところであるが、個別の事例においては、例えば、単に病室の間仕切り壁を取り払う程度の間取りの変更の工事のみを行った場合など、全面的な改築がなされたものとして取り扱うことの方が適当でないと思慮されるような事例もある。
また、本年度より診療所においても療養型病床群の設置も可能となったことに伴い、既存の診療所の病床から療養型病床群への転換に当たっての構造設備に係る経過措置についても病院の場合と概ね同様に設けられたところであり、転換により療養型病床群を設置しようとする病院又は診療所それぞれにおいて、これまで以上に、規模の大小を含め様々な形態での改築等の事例が見込まれているところである。
これらの実情を踏まえ、療養型病床群への転換に当たって間取りの変更の工事を行った場合であっても、個別の事例に則し、その変更の内容、規模等から判断して「全面的に改築された部分」には当たらないものとする方が適当と思慮される場合には、同附則第二条の経過措置を適用できるものとして取り扱うこととしたいが差し支えないか。
(別添二)
療養型病床群設置の取扱いについて
(平成一〇年九月三日 指第五五号)
(大阪府保健衛生部長あて厚生省健康政策局指導課長回答)
平成一〇年九月一日医第六七五号により貴職から照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱って差し支えない。
なお、そのような場合にあっても、患者の療養環境の向上のためにいわゆる完全型の療養型病床群の整備を促進するという観点も踏まえ、一般に完全型基準を満たすことが困難となっている廊下幅に係る基準(片側居室の場合一・八m、両側居室の場合二・七m)を除き、可能な限り完全型基準を満たすものとなるよう指導されたい。