[施行令] 医療法施行令 (法の適用に関する特例) 第一条 国の開設する病院、診療所又は助産所に関して医療法(以下「法」という。)を適用するについては、次の表の上欄に掲げる法の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
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[施行令] 1条 (法の適用に関する特例)
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