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[施行令] 5条の02 (基準病床数の算定の特例)
[施行令] 医療法施行令
(基準病床数の算定の特例)
第五条の二
法第三十条の四
第六項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 急激な人口の増加が見込まれること。
二 特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。
三 その他前二号に準ずる事情として
厚生労働省令で定める事情
があること。
2
法第三十条の四
第六項の規定により、同条第二項第十一号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第五項に規定する標準(以下「算定標準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、
厚生労働省令で定めるところ
により、算定標準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。
◇関連 省令
・
[規則] 30条の31 令第五条の二に規定する厚生労働省令で定める事情・基準病床数