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[施行令] 5条の17 (都道府県医療審議会)
[施行令] 医療法施行令
(都道府県医療審議会)
第五条の十七 委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
[施行令] 医療法施行令
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