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[施行令] 5条の19 (都道府県医療審議会)
[施行令] 医療法施行令
(都道府県医療審議会)
第五条の十九 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
[施行令] 医療法施行令
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