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[施行令] 5条の20 (都道府県医療審議会)
[施行令] 医療法施行令
(都道府県医療審議会)
第五条の二十 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
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